「希望」という花

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-6684 3-1-1_4-1-16 登録 きぼう 3 2010/2/8 種苗法

当審の判断(抜粋)
"(原審の判断)本願商標は、種苗法に基づき「ばら,もも」の品種名として登録されてた「希望」(種苗登録第1001068号,同第5553号)と同一又は類似のものであり、かつ、その品種の種苗又はこれに類似する商品に使用するものであり、本願指定商品中「ばら,もも」に使用するときは、単に商品の普通名称を表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第1号に該当し、前記以外の指定商品中「種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽」に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。"


本件は、指定商品の削除によって登録。「希望」は「ばら」と「もも」という二つの植物について同じ名前で品種登録されている。つまり、狭小な範囲内での登録。これと「ばら;もも」以外の苗木等に使用すれば品質誤認が生ずるとはいささか、厳しすぎる気も…。ちなみに「希望」というバラは濃赤の大輪