審判請求後に撮った写真の有効性
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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取消 | 2009-300879 | 50 | 取消 | 江戸焼+図 | 29 | 2010/1/27 | 使用証拠 |
当審の判断(抜粋)
"乙第1号証ないし乙第4号証の写真の撮影年月日は、本件審判請求を受けて急遽撮影したことから2009年8月29日になっている。しかし、本件商標に係る商標権は平成18年1月27日に登録され、3年7ヶ月が過ぎたところである。乙第5号証の商品取付けタグの印刷物が現実に存在しており、その印刷の完成に要する日程等をかんがみれば、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、指定商品についての登録商標の使用に該当すると考える。」と述べているが、商標法第50条の取消審判は、審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れないものであり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内の使用を証明しているものとは認められないから、上記のとおり判断するのが相当である。"
「年に一度は使用証拠をきちんととっておきましょう」ということか…