「人財大学」は公序良俗違反?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-3220 4-1-7 拒絶 人財大学 41 2010/2/1 大学

当審の判断(抜粋)
"本願商標が、あたかも学校教育法に基づいて設置された「大学」という教育施設の名称を表示したものであって、かつそれらの役務がそのような教育施設によって提供されるかの如く一般世人をして誤信せしめるおそれがあるばかりでなく、学校教育制度に対する社会的信頼を失わせ、ひいては公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものといわざるを得ない。"


「大学教育」に関連する役務を含まなくとも、駄目。