「パン」の著名性は「手動式工具」の出所にまで及ぶ?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-3135 64 拒絶 DONQ 8 2010/1/22 著名性

当審の判断(抜粋)
"請求人の取扱いに係る商品「パン」は、小麦粉を主原料とした食品の一種としてパン製造企業が生産し、百貨店やベーカリーショップ等の食品売り場において販売されているところ、本願標章の指定商品には、工作に用いる器具である手動式工具の分野に属する商品が主として含まれており、これら商品は、一般には、金属製の手動式工具として、機械器具メーカーや日用品メーカー等によって製造され、ホームセンターやスーパーマーケット等の量販店やインターネットにおける通信販売等で販売されていることからすれば、本願標章の指定商品と請求人の取扱いに係る商品「パン」とは、手動式工具と食品という点において商品の性質が異なり、また、前記のとおり、両者の製造者、販売者及び流通業者などの取引系統を異にし、さらに、商品に用いられる材料や用途も相違するといわざるを得ない。"


64条の適用を受けるには、指定商品の範囲が広すぎたのか。「パン切包丁,ナイフ」のみだったら、登録された?それにしてもパンの売上高311億円で、業界6位とはすごい。。