「USA」付商標は「made in USA」のみ許される?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2008-14251 4-1-16 登録 Bear/SPORTS/USA 25 2010/3/24 国名

当審の判断(抜粋)
"近年、本願の指定商品「被服、履物」を製造・販売する分野においては、商品の企画・開発・デザイン・品質チェック等は、その生産者が所在する国で行い、製造工場は他国に置くなどして商品の生産を行っている実情がみられる。かかる商品の取引の実情を考慮すれば、本願商標の構成中に「USA」の文字を有するとしても、これを補正後の指定商品「アメリカ製の被服,アメリカ製の履物,アメリカで企画・開発された被服,アメリカで企画・開発された履物」に使用した場合に、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものとみるのが相当である。"


納得。