「BOUTIQUE 9」の登録の可否

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2008-9721 3-1-6 拒絶 BOUTIQUE 9 14 2009/4/28

当審の判断(抜粋)
"需要者は、「(高級ブランドの)既製服の店」で販売されたものであること及び商品の品番、規格、型番等が「9」であることを併記して表示してなるものと理解、認識するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、需要者が何人かの業務にかかる商品であることを認識することができないものといわなければならない。"


うむ。