「CLEAR & SOFT」の識別力

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2008-16620 3-1-3 拒絶 「CLEAR & SOFT」 3 2010/1/25 品質表示

当審の判断(抜粋)
願商標を構成する「Clear」、「&」及び「Soft」の各語が、上記第3 2の認定のような意味で使用されていることは、請求人も周知の事実としているものであって、本願商標は、それらの語を3段に並べて表示したにすぎず、普通に用いられる方法の域を脱した表示とは認められないものと判断するのが相当


すべては、「東京高等裁判所 平成13年(行ケ)207号」に帰結する。