篤姫の登録は不可

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2007-29500 4-1-7 拒絶 篤姫 14+ 2010/1/25 独占適応性

当審の判断(抜粋)
"周知・著名な歴史上の人物名は、その人物の名声により強い顧客吸引力を有することからすれば、誰もがそれを商標として使用をすることを欲するものであるから、一私人がこれを登録し独占的な使用を得ることは、公正な取引秩序を乱すおそれがあるものといわざるを得ないものである。"


幼少期、鹿児島に居た私は、郷土史として島津の殿様、西郷隆盛大久保利通について勉強させられた記憶があるが、「篤姫」様の記憶はない…。