種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2008-7298 64 登録 DHC 3 2010/4/26 著名性

当審の判断(抜粋)
本願標章の指定商品と原登録商標の指定商品とは、商品の販売場所を共通にし、また、その商品の需要者が一般需要者である等、共通性を有し、かつ請求人は、商品「化粧品」の製造・販売に加え、「健康食品」、「雑貨」及び「衣料品」等の販売も行っている等の多角経営の事実も窺うことができる他人が、原登録商標と同一の商標を、本願標章の指定商品について使用をすることにより、需要者が原登録商標の権利者の業務に係るものと、その出所について混同を生ずるおそれがあると判断するのが相当である。


オリジナルの登録から指定商品を「化粧品」だけ残して削除、他の商品が今回の防護の対象となった。使用しないことが決まりなら、防護に乗せ替える方法もありってことだ。