楽曲タイトルの登録性

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-6939 4-1-7 拒絶 世界に一つだけの花 30 2010/3/15 公序良俗

当審の判断(抜粋)
需要者間に広く知られ周知・著名となっている引用楽曲のタイトル及び歌詞中のフレーズに本願商標と同一と認められる「世界に一つだけの花」の文字を、その作詞家、作曲家、実演者及び関係者と何ら関係のない請求人が、その指定商品について登録、使用することは、本願商標の登録出願前よりその周知著名性が継続している引用楽曲のもつ顧客吸引力に便乗し、本願商標を採択したといわざるを得ないから、社会の一般的道徳観念に反するものであって、社会的妥当性を欠き、公正であるべき商取引の秩序を乱すおそれがあるものといわなければならない