「アユタヤの夢」はアユタヤ産に限定されるべき

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-11907 4-1-16 拒絶 アユタヤの夢 33 2010/3/15 産地

当審の判断(抜粋)
"本願商標の構成中「アユタヤ」の文字からは、世界文化遺産に登録された遺跡のある地名であると同時に著名な観光地であること、また、タイにおいて、焼酎が製造され、それが日本に輸出されている実情やタイ米が日本に輸出され、焼酎にも使用されていた事実があることなどからして、本願の指定商品である「しょうちゅう」に、「アユタヤ」の文字を含む本願商標を使用した場合には、これに接する需要者は、該商品が「タイ(アユタヤ)産の商品」又は「タイ産の原材料を使用した商品」であるかの如く、商品の品質、原材料、産地について誤認を生じさせるおそれがある商標といわなければならない。"


納得。