便座図形の類否

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-13284 4-1-11 拒絶 便座の図形 16 2010/3/19 図形の類否

当審の判断(抜粋)
両商標は、それぞれを特徴付ける主要な部分において、その構成の軌を一にするものというのが相当であるから、観念における共通性とも相まって、それぞれの商標の構成全体の有する外観上の印象が互いに相紛らわしいというべきであって、互いにシリーズ商標の如く見られるほどに近似した印象を与えるものであるから、たとえ、色彩及び表現方法において差異を有し、仔細に観察すれば、便座と思しき形状、水滴と思しき形状及びその数等の点において差異を有するものであるとしても、これらの差異は、時と所を異にして離隔的に観察した場合には、両者の主要な構成要素の共通性の中に埋没する微差にすぎないというべきであって、看者の印象に強く影響を与えるものとはいい難い


「取引者・需要者が、図柄によって構成される商標について、必ずしも、図柄の細部まで正確に観察し、記憶し、想起してこれによって商品の出所を識別するとは限らず、商標全体の主たる印象によって商品の出所を識別する場合が少なくない。これは、我々の日常の経験に照らして明らかである。」(東京高裁 平成12年(行ケ)第147号)