「α」(一眼レフカメラ)の登録性

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2008-10123 3-2 登録 α 9 2010/6/9 使用による識別性

当審の判断(抜粋)
"(1)請求人が使用している商標及び商品は同一、(2)使用開始時期及び使用期間(2006(平成18)年6月ころより継続使用)、(3)使用地域(全国的規模で市場流通)、(4) 商品の販売数量及びシェア(国内のデジタル一眼レフ市場でソニーのシェアは、07年は一ケタだったのが、08年はα350が原動力になり平均10%台を確保しているという。の記事あり)、(5)広告宣伝の方法及び回数(相当量とみられる)(6)他者による「α」の商標の使用の有無(無)を総合して検討すれば、本願商標は、2006(平成18)年6月ころより継続して商品「デジタル一眼レフカメラ」に使用された結果、現在においては需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと認められる。"


(4)(6)にいう一眼レフカメラは「α」だけだったのか?