「のびのび」と「のびのびボックス」

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
異議 2009-900207 4-1-11 維持 のびのび 11 2010/4/28 称呼の特定

当審の判断(抜粋)
本件商標と引用商標について検討するに、本件商標より生ずる「ノビノビ」の称呼と、引用商標より生ずる「ノビノビボックス」の称呼とは、音構成、構成音数において明確な差異を有することから、称呼上、何ら相紛れるおそれはなく、また、両商標は、観及び観念においても類似とすべき点は見あたらない。