「これハブ。」は商標?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-13556 3-1-3 登録 これハブ。 9 2010/6/24 品質表示

当審の判断(抜粋)
"構成中の「これ」の文字が「空間的・時間的または心理的に、話し手の近くにあるものを指し示す語」であり、「ハブ」の文字が指定商品の普通名称であるとしても、取引者、需要者が、本願商標から原審説示の意味合いを直ちに認識し、理解するとはいい難いものである。 "


果たして需要者はこれをみて何と思うのか?