3条2項の該当性

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2010-9805 3-2 登録 豆鼓エキス/つぶタイプ 29 2010/7/15 使用による識別力

当審の判断(抜粋)
上記の(1)[H15から使用](2)[H15から新聞各紙にて広告宣伝](3)[H19からテレビ各局で宣伝]を総合して検討すれば、本願商標は、その指定商品について継続して使用された結果、本願指定商品の需要者がこれに接した場合、請求人(出願人)の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと判断するのが相当である。


既存メディアでの露出は効果あり?