種類 |
審判番号 |
条文 |
結論 |
商標 |
商品区分 |
審決日 |
キーワード |
不服 |
2009-6228 |
4-1-11 |
登録 |
マリンクールソープ |
3 |
2010/7/22 |
クールとクルー |
当審の判断(抜粋)
それぞれの音構成及び構成音数に顕著な差異を有するものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観上も顕著な差異を有するものであり、観念においても前記のとおりであるから、相紛れるおそれはない
観念・外観の相違もあるが、称呼上も非類似と明記。