商標中に「大学」の文字があるのは公序良俗違反?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2008-29266 4-1-7 登録 SEO大学 41+ 2010/7/9 大学

当審の判断(抜粋)
"現状では、学校教育法に基づいて設置された大学の中に、サーチエンジン最適化に関するビジネスに特化した知識の教授を行っている大学の存在は確認できないこと、及び、大学において当該分野におけるごく狭い一部の知識のみを主として教えることは考え難いことからすれば、本願商標が、たとえ、その構成中に「大学」の文字を有していたとしても、これに接する取引者、需要者をして、直ちに学校教育法に基づいて設置された一般的な大学を表したものと認識するとは考え難いものであるから、本願商標は、全体として造語であると理解されるものというのが相当であって、いわゆる「大学」という教育施設であるかのごとく世人を欺瞞するもの、又は、社会公共の利益並びに一般道徳観念に反するものとは言えないものであるから、本願商標をその指定商品及び指定役務について使用しても、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標ということができないものと判断するのが相当である。"


この種の拒絶は審決で登録されることが多い気がする。