「SKIN ENHANCER」の識別力

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-14124 3-1-3_4-1-16 登録 スキンエンハンサー/SKINENHANCER 3 2010/6/2 品質表示

当審の判断(抜粋)
本願商標は、前記1のとおり「スキンエンハンサー」の文字と「SKIN ENHANCER」の文字を上下二段に書してなるところ、その構成中の「スキン」、「SKIN」の文字が「肌」の意味を有し、「エンハンサー」、「ENHANCER」の文字が「高めるもの。増すもの。」の意味を有するものであるが、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体より、原審説示の如き意味合いを直ちに理解させるとはいい難いものである


暗示?