「遠隔コミュニケーション支援システム」の識別力

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2008-30808 3-1-3_4-1-16 拒絶 遠隔コミュニケーション支援システム 9+ 2010/7/21 証拠調べ

当審の判断(抜粋)
"「遠く隔たっている伝達手段を援助する仕組みのための商品及び役務」であることを理解させるにとどまり、自他商品及び役務の識別標識としては認識し得ないというべきであるから、商品の品質及び役務の質を表示したにすぎないものといわなければならない。
"


新聞記事、辞書、インターネット情報に基づく証拠調べあり。。