「HYPERCLEAR」(塗料)の識別力

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-15185 3-1-3_4-1-16 拒絶 HYPERCLEAR/ハイパークリア 2 2010/7/21 品質表示

当審の判断(抜粋)
"塗装業界の実情においても、別掲1(ここでは略)のとおりに使用されていることからして、該文字が本願指定商品の品質を誇称表示しているものと容易に認識されるものと判断するのが相当である。
"


HYPERってコンピュータ関係だけではなくて、塗料の世界でも一般的に使用されているのね。