種類 |
審判番号 |
条文 |
結論 |
商標 |
商品区分 |
審決日 |
キーワード |
不服 |
2009-9363 |
4-1-7 |
拒絶 |
心理分析士 |
16+ |
2010/8/4 |
公序良俗 |
当審の判断(抜粋)
"心理学に関する国家資格はないものの、公的機関が教育に関連して認定した資格が存在し、なかには文部科学省が認可する資格もあることからすれば、「心理分析士」の文字からなる本願商標に接する需要者は、これよりは、公的機関が認定した資格であるかの如く誤信する場合があることは、否定できないところである。
"
公的資格として、臨床心理士や認定心理士があることも考慮された