「本物の市場」の登録性

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2010-9700 3-1-6 登録 本物の市場 35 2010/9/28 品質表示

当審の判断(抜粋)
"直ちに原審の説示するような「本物あるいは本当にいい商品を売っている市場」の意味合いを認識させるものとは言い難い。本願商標は、その構成文字全体をもって、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
"


「本物の市場」と聞いて、商標と認識できるのかしら?