「タッチセレクター」の識別力
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2009-18598 | 3-1-3_4-1-16 | 登録 | タッチセレクター | 9 | 201/09/27 | 品質表示 |
当審の判断(抜粋)
「触れて選択する装置」程の意味合いを暗示させるとしても、それにとどまるというべきであって、これが、本願の指定商品との関係において、直ちに特定の商品の品質などを直接的又は具体的に表示するものとして、一般に理解されている とは認め難いものである
暗示の範囲って。