51条取消審判の規定の意味は?
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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取消 | 2009-301303 | 51 | 維持 | ENEMAGRA | 10 | 2010/9/3 | 出所混同 |
当審の判断(抜粋)
"請求人は、米国特許5797950号に係る前立腺治療器(前立腺、会陰マッサージ器に相当)の発明者であり、自身が経営するHIH社のホームページを通じ、該前立腺治療器の製造・販売を行っていたことは認められるが、米国における該商品の名称は「Pro−State」ないしは「Aneros」であり、米国及び諸外国において、「ENEMAGRA」の商標が使用されていた事実を認めるに足る証拠は提出されていない。
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"請求人が使ってなければ、出所混同は生じない…。 「51条第1項の規定による取消審判は、ただ単に、類似した商標を有する者との関係を調整する規定ではなく、一般公衆の利益を害するような登録商標の使用をした場合についての制裁規定と解される。そうとすれば、商標登録の適否について審理する無効審判等とは異なり、一般公衆の利益を害するような登録商標の使用の事実の存否が前提となり、これが認定されない限り、仮に請求人の所有又は使用する商標と本件商標とが類似するものであるとしても、それ自体をもって、商標登録を取り消す理由とはなし得ない」だそう。
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