「PANTANAL」は独占適応性なし?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-10699 4-1-7 拒絶 PAnTAnAL 35 2010/8/17 独占適応性

当審の判断(抜粋)
国をあげての管理等が必要とされている世界遺産の一つである「パンタナル自然保護地域(Pantanal Conservation Area)」を、容易に理解させる本願商標を、一私人である請求人が営利目的で、自己の商標として登録し、使用することは、ブラジル連邦共和国の尊厳、ひいては国際間の信義則を保つ観点から、穏当ではないものといわざるを得ない


独占適応性なし=公序良俗違反が気持ちわるい。