「和光武道具」と「WAKO」は類似

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2010-14767 4-1-11 拒絶 和光武道具 28 2010/9/28 称呼の特定

当審の判断(抜粋)
"「武道具」の文字は、本願指定商品中の「武道用具,剣道用具,なぎなた用具」を含む「武術に使用する道具」を表す文字とみられるものであり、指定商品の品質等を表示し、自他商品の識別力を有しないか、極めて弱い部分というのが相当である。 したがって、本願商標中、自他商品の識別機能を果たす部分は、「和光」の文字部分にあるというべきである。
"


一連ぽいけどなぁ