「和光武道具」と「WAKO」は類似
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2010-14767 | 4-1-11 | 拒絶 | 和光武道具 | 28 | 2010/9/28 | 称呼の特定 |
当審の判断(抜粋)
"「武道具」の文字は、本願指定商品中の「武道用具,剣道用具,なぎなた用具」を含む「武術に使用する道具」を表す文字とみられるものであり、指定商品の品質等を表示し、自他商品の識別力を有しないか、極めて弱い部分というのが相当である。 したがって、本願商標中、自他商品の識別機能を果たす部分は、「和光」の文字部分にあるというべきである。
"