千秋楽と千酒楽の類否

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2010-6289 4-1-11 登録 千秋楽 33 2010/12/16 総合観察

【当審の判断(抜粋)】
「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」であるから,引用商標の指定役務と抵触する部分は,第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」であると認められるところ,日本酒,洋酒等のアルコール飲料は,嗜好品の一種であって,商品の選択や注文の際は,ブランド(銘柄)名だけでなく,特定名称酒清酒における純米酒吟醸酒大吟醸等),製造の時期(ワインやウィスキーの年代もの),アルコール度数なども吟味される傾向にあるといえる。一方,「酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」等のいわゆる小売等役務は,商品を販売するための付随的なサービスであって,その商標に接する機会は,通常,商品の品揃えをしている店舗に設置されたショッピングカートや買物かごに表示されたもの,接客する店員の制服や名札に表示されたもの,あるいは,通信販売のカタログ等に表示されたものなど,需要者が直接目にするものであることが多いというのが実情である

理由だけ読むと納得できるのですが、本願の指定商品が「酒」、引用商標の観念が「千の酒を楽しむ」っていうと混乱しない?