彩食甘味の甘味は識別力ありや?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2010-9348 4-1-11 登録 彩食甘味 1+ 2010/12/13 称呼の特定

【当審の判断(抜粋)】
本願商標構成中の「彩食」の文字は、本願指定商品に係る商品(飲食物)を取り扱う業界においては、「彩りの良い食品(食事)」ほどの意味合いを表すものとして広く使用されているものであって、それほど強い自他商品識別機能を有するとはいえないものであり、また、「甘味」の文字は、「甘い味。あまみの多い食品。うまい食物」(広辞苑)の意味を有する語であるが、本願の指定商品の品質を直接的に表示するものとはいえないものである。

彩食も甘味の識別力は同程度=一連ってことね。