この柄で提供者がわかる?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-25622 3-1-6 登録 チェック柄図形 35 2010/12/21 役務の質

【当審の判断(抜粋)】
小売等役務についての「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物」としては、例えば、店舗内の販売場所の案内板、接客する店員の制服・制帽・名札、その取扱商品や包装紙、買物袋等が該当するところ、請求人は、本願商標を、百貨店における商品販売の際、商品の包装用紙及びショッピングバッグ(甲第14号証、甲第36号ないし第40号証)に使用し、また、顧客向けの販売促進用としてのマチ付タータンバッグ(甲第29号及び甲第31号証)及び百貨店の店内案内係の制服の一部(ネクタイ)(甲第7号証)として使用し、さらには、インターネットによるオンラインショッピングにおいても、そのサイトの店舗情報として使用し、また、購入された商品につき顧客の希望に応じて、本願商標を使用した包装材料を同封している事実(甲第35号証)が認められる。

懐かしい、と思ってしまったのは、最近このデパートに行ってないせい?