「温」は何と読む?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-25519 4-1-11 拒絶 11 2010/12/21 称呼の特定

【当審の判断(抜粋)】
本願商標を取引に資する場合に、これを訓読みで、送り仮名を補って「アタタカ」と称呼することが不自然であるとはいえない。本願商標は、「温度がほどよくあたたかいさま。」の観念を生じ、「アタタカ」の称呼も生ずるものというのが相当である。

「温」で「アタタカ」と読ませる例をウェブで参照しての結果らしい。