「墨出し名人/ケータイ極」の「極」のみが要部?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2010-8651 4-1-11 登録 墨出し名人/ケータイ極 9 2011/2/15 称呼の特定

指定役務:生命保険契約の媒介

【当審の判断(抜粋)】
本願商標は、構成全体として、まとまりよく、一体的に書されていること、「墨出し名人」、「レーザーマーカー」及び「ケー タイ極」の文字がいずれも、毛書体風に書されていること、本願商標の構成中に、外観上分離し得るような、顕著に書されている文字や図形が存在しないこと、「墨出し名人」の文字部分や図形が、自他商品の識別標識としての機能を有さないものであること等の事情が存在しないことからすると、本願商標に接する需要者・取引者が、本願商標の構成中の「墨出し名人」の文字部分や図形部分を省略し、「極」の文字部分のみを捉え、これを本願商標の要部と認識すると判断すべき事情は認められない。

納得。