「CLiO2」の称呼は?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2010-10979 4-1-11 登録 CLIO BLUE 9 2011/3/17 称呼の特定

【当審の判断(抜粋)】
外観を対比観察した場合、本願商標の構成中の「CLiO」と引用商標2「CLIO」とは、その綴りを共通にしていることから、本願商標の構成中に数字「2」を有するとしても、外観において近似した印象を与えるものであるが、外観が類似するとまではいえないものである。

ほおぉ?