「PRIDE」はもう過去のもの?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-1588 64 拒絶 PRIDE 25 2010/10/27 防護の著名性

【当審の判断(抜粋)】
登録商標の使用は、近年ではかなり少なくなっているものであり、原登録商標に接する需要者も限定されていると判断できるものであるから、原登録商標が、一般需要者の間に広く認識されているものとは、認めることができない。、本願標章の指定商品は「被服」全体に及ぶものであるところ、原登録商標を使用した「格闘技の興行の企画・運営又は開催」とは、その用途、取引系統、販売・提供場所等において異なるもので、需要者層についても、商品「被服」の需要者は年齢の幅も広く、一般需要者全般に亘るものであり、格闘技の興行の分野における需要者層とは、その対象者において、大きく異なるものといわざるを得ない。 してみると、近年における経営の多角化や原登録商標の図案化された態様を考慮しても、他人が原登録商標と構成を同一にする商標を本願指定商品について使用しても、該商品が請求人の取扱いに係る商品であるかのように、その出所について混同を生じさせるおそれがあるということはできない。

試合会場にいけば、格闘技とアパレルがどんだけ密接か一目瞭然だけどな。ヒクソンもPRIDEももう過去のもの?