種類 |
審判番号 |
条文 |
結論 |
商標 |
商品区分 |
審決日 |
キーワード |
不服 |
2010-6236 |
4-1-11 |
登録 |
PRIDE |
25 |
2011/3/29 |
称呼の特定 |
【当審の判断(抜粋)】
本願商標の構成中、中央に描かれた図形は、親しまれた既成の観念を想起し得ない図形として、認識、把握されるのが自然であるから、本願商標は、当該図形と左右の「PR」と「DE」の欧文字との組み合わせからなるものというべきであって、これよりは直ちに特定の称呼及び観念を生じないというのが相当である。
この結論もなんだかなぁ。取引の実情にまったく即してない感があるけどいいのかしらん。