渋谷で米なんて採れない?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2010-20927 3-1-3 登録 渋谷米 30 2011/3/24 産地表示

指定商品:米

【当審の判断(抜粋)】
「渋谷」の文字が東京都の地名であり、「米」の文字が指定商品の普通名称を表すものであるとしても、「渋谷」は「東京都23区の一つ。渋谷駅付近は交通の結節点で、副都心の一つとして繁栄。」(広辞苑)を表すものとして広く知られている語であり、該地域が米の産地ではないことは周知の事実といえるから、本願商標から、東京都渋谷区を産地とする米を理解、認識させるとはいい難いものである。
 また、米等の農作物については、産地が品質表示として重要であって、通常、販売地を表示することはないから、東京都渋谷区で販売されている米を表すものともいい難い。

都会の農作物ブームがひたひたと…。銀座の蜂蜜が話題になってるくらいだし。