あいクレジット/cardの称呼

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2010-6002 4-1-11 拒絶 あいクレジット/CARD 36 2011/2/8 称呼の特定

【当審の判断(抜粋)】
本願商標は、その構成文字全体より生ずる「アイクレジットカード」の称呼とともに、商標の自他識別力を有する語頭部の「あい」の文字より、「アイ」の称呼を生ずるものである。

「アイクレジット」の称呼が一番自然にみえますが。