UI-シールドとshieldの類否

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2010-25750 4-1-11 登録 UI-シールド 1 2011/4/1 称呼の特定

指定商品:窓ガラス用紫外線・赤外線反射吸収コーティング剤

【当審の判断(抜粋)】
「UI−シールド」の文字を書してなるところ、「UI」と「シールド」の各文字は、同じ大きさ、同じ書体をもって二語を連結して一語相当の語とするときに用いる符号である「−」(ハイフン)を介して、視覚上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「ユーアイシールド」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

「シールド」は指定商品との関係で識別力は高くないから、独立看取されないんだって。