外観非類似?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
異議 2010-900206 4-1-8 維持 swarobeauty 10+ 2011/2/24 著名な略称

【当審の判断(抜粋)】
全証拠に徴しても、「swaro」あるいは「スワロ」が、申立人の名称の略称に当たることを示す具体的で的確な証左はみいだせない上、それらが本件商標の出願時において、申立人の略称として、一般に広く認識され著名なものとなるに至っていたと認めることはできないものである。
そうね。