西武ライオンズとNYヤンキースのモノグラムは似てる?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
異議 2010-900250 4-1-11 維持 図形 9+ 2011/3/22 外観類似

【当審の判断(抜粋)】
本件商標と引用各商標とは、前者は(Nを含む)幾何図形と認識されるのに対し、後者は「N」と「Y」のモノグラムと認識されるものであるから、両者は、全体の構成において顕著な差異を有するものと判断するのが相当である。

モノグラムであることと「N」があることは共通しているけれど.。全体構成はたしかに違う。