「さくらパイ」のさくらは要部たりえない?
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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異議 | 2010-900255 | 4-1-11 | 維持 | 銀のぶどう/さくらパイ | 30 | 2011/2/24 | 称呼の特定 |
【当審の判断(抜粋)】
「さくらパイ」のように、商品名とともに使用される「桜」又は「さくら」の文字は、桜色の色彩、桜の花びら又は花冠の形状、桜の花又は葉の香りを有する商品、あるいは、桜の花や葉の塩漬けを使用した商品であることを表すものとして、食品を扱う業界においては一般的に使用されているものであり、また、本件指定商品が「桜の花びらの形状をしたパイ」であることからすれば、当該文字部分は、取引者・需要者をして商品の品質又は形状を表したと認識させるものであって、自他商品の識別力を有するものとはいえない。さらに、本件商標は、縦二行からなるものの、各文字は同一の書体、同一の大きさで、全体としてまとまりよく表されているものであるから、その構成上からも、後半の「さくらパイ」あるいは「さくら」の文字部分だけが独立して看者の注意をひくものとは認められない。