種類 |
審判番号 |
条文 |
結論 |
商標 |
商品区分 |
審決日 |
キーワード |
異議 |
2009-900365 |
4-1-19 |
取消 |
SOFT MARTINI |
43 |
2010/12/24 |
不正の目的 |
【当審の判断(抜粋)】
本件商標の商標権者は、バカルディ社及びその関連企業とは、共にアルコール飲料の製造販売を行う同業者といえるから、前示のとおり周知著名となっている引用商標1及び2並びにバカルディ社の存在を知らなかったものとはいい難く、引用商標1及び2と同一の「MARTINI」の文字を構成中に含み、引用商標1及び2と類似する本件商標を偶然に採択したものとはいえない。
一般名称じゃなかったのね…。お酒の名前って難しい。飲む前に学べって?