バーで出される「ビール」は商品?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
取消 2010-300769 50 取消 HULA GIRL 32 2011/4/7 社会通念上の同一

【当審の判断(抜粋)】
通常使用権者が「NO PLAN」のバー内において、顧客に提供している「ビール」は、飲食物の提供に供するものの一つにすぎないものであること、すなわち、店内で飲食に供され即時に消費される「ビール」を含むアルコールを含有する飲料等は、店内において提供されるものであるため、一般市場で流通に供されることを目的とする、いわゆる商標法上の商品とはいえないというべきである。

ごもっとも