バーで出される「ビール」は商品?
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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取消 | 2010-300769 | 50 | 取消 | HULA GIRL | 32 | 2011/4/7 | 社会通念上の同一 |
【当審の判断(抜粋)】
通常使用権者が「NO PLAN」のバー内において、顧客に提供している「ビール」は、飲食物の提供に供するものの一つにすぎないものであること、すなわち、店内で飲食に供され即時に消費される「ビール」を含むアルコールを含有する飲料等は、店内において提供されるものであるため、一般市場で流通に供されることを目的とする、いわゆる商標法上の商品とはいえないというべきである。
ごもっとも