「エッチング剤」(1類)と「空気清浄剤」(5類)の類否
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不服 | 2010-26696 | 4-1-11 | 登録 | EXE/エグゼ | 1 | 2011/5/25 | 商品の類否 |
【当審の判断(抜粋)】
原査定においては、本願商標と引用商標の指定商品が類似しているものと判断しているが、いずれの商品と類似しているか明示していない。そして、請求人は、引用商標の指定商品中「空気清浄剤」と本件商標の指定商品との類否関係について述べているので、この点について検討する。
化学品としての「エッチング剤」と薬剤としての「空気清浄剤」というものであるから、その製品の原材料及び品質、用途は全く異なり、その他、生産・販売部門としての製造・販売メーカー、需要者等が異なるものであって、一般的、恒常的に一致するものとはいえないものである。
なぜ類似判断されたのだらう?