ハングル文字

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
異議 2010-900298 4-1-19 維持 少女時代 18 2011/4/28 著名性

【当審の判断(抜粋)】
女性歌手グループ「少女時代」は、韓国において別掲1のハングル文字によって表記されており、少なくとも同国においては、別掲1のハングル文字による表記をもって相当程度知られていたということができるとしても、「少女時代」の表記をもって、かかるグループが所属するエスエム社又は申立人の業務に係る芸能人のあっせん、音楽の演奏の興行の企画又は運営などの役務を表示するものとして韓国を含む外国における需要者の間に広く認識されているものとはいえない。

う…ん。韓流ブームの落とし穴?
特殊言語圏の事業主は海外展開に考慮すべき問題かも。