ケリーバッグの登録性
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2010-19401 | 3-1-3 | 登録 | ケリーバッグ(立体) | 18 | 2011/5/31 | 3条2項_立体商標 |
【当審の判断(抜粋)】
本願商標に係るハンドバッグは、請求人の代表的なハンドバッグのブランドとして、我が国においても、1983年から現在に至るまで28年以上にわたって販売され、ファッション雑誌や新聞等に多数掲載されてきたことに照らすと、本願商標の立体的形状は、独立して自他商品識別力を獲得するに至っており、ハンドバッグの取引者、需要者がこれをみれば、請求人の販売に係るハンドバッグであることを識別することができるといって差し支えないものである。
加えて、本願商標の立体形状に類似する他社商品においては、「ケリー」が極めて高い人気及び著名性を有していることから、これを模倣した類似商品が製造されている実情がうかがえるところである(31号証、32号証及び第34号証)。
そして、模倣した類似商品は、例えば、「ケリー風」「ケリータイプ」などとして販売されており、このことからしても、本願商標の立体形状は著名性を有しており、請求人の出所標識として、独立して自他商品の識別力を獲得するに至っていることが理解できるものである。