種類 |
審判番号 |
条文 |
結論 |
商標 |
商品区分 |
審決日 |
キーワード |
不服 |
2010-28340 |
4-1-11 |
登録 |
SEIJO |
35 |
2011/7/4 |
総合観察 |
【当審の判断(抜粋)】
本願商標と引用商標とは、たとえ称呼において同一又は類似する部分があるとしても、両商標は、観念において比較できず、外観において明らかな差異を有するから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して判断すると、両者は類似の商標ということはできない。
漢字は中国語で「sai jiao」と称呼されるらしいが、日本では知られていないから称呼はでないと判断(→それは納得)。