称呼同一でも非類似?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2010-28340 4-1-11 登録 SEIJO 35 2011/7/4 総合観察

【当審の判断(抜粋)】
本願商標と引用商標とは、たとえ称呼において同一又は類似する部分があるとしても、両商標は、観念において比較できず、外観において明らかな差異を有するから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して判断すると、両者は類似の商標ということはできない。

漢字は中国語で「sai jiao」と称呼されるらしいが、日本では知られていないから称呼はでないと判断(→それは納得)。