アルルレンタカー

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2010-24533 4-1-11 登録 アルルレンタカー 35+ 2011/6/30 造語

【当審の判断(抜粋)】
「レンタカー」及び「rentacar」の文字部分が「賃貸し自動車」(広辞苑第6版)を意味するとしても、引用商標の指定役務と抵触する、本願の指定役務中「自動車の貸与」以外の指定役務との関係においては、具体的な役務の質等を表すものといえないものであるから、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し、把握されるとみるのが自然である。