種類 |
審判番号 |
条文 |
結論 |
商標 |
商品区分 |
審決日 |
キーワード |
不服 |
2010-24533 |
4-1-11 |
登録 |
アルルレンタカー |
35+ |
2011/6/30 |
造語 |
【当審の判断(抜粋)】
「レンタカー」及び「rentacar」の文字部分が「賃貸し自動車」(広辞苑第6版)を意味するとしても、引用商標の指定役務と抵触する、本願の指定役務中「自動車の貸与」以外の指定役務との関係においては、具体的な役務の質等を表すものといえないものであるから、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し、把握されるとみるのが自然である。