バンドの名称の識別力

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2008-650116 3-1-3_4-1-16 登録 ANGELS AND AIRWAVES 9+ 2011/5/27 バンドの名称

指定商品:Compact discs and audio cassettes and tapes featuring pre-recorded music and musical sound recordings; pre-recorded music vide cassettes and laser digital video discs featuring music and musical performances.etc.

【当審の判断(抜粋)】
本願商標は、「ANGELS AND AIRWAVES」の欧文字を横書きしてなるところ、これは、原査定のとおり、2005(平17)年にアメリカ合衆国サンディエゴで結成された4人組ロックバンドの名称であることが認められる。
 しかしながら、当該バンドの我が国における活動状況をみると、2006年と2007年にアルバムを2枚発売した事実は認められるものの、その発売枚数は不明であり、少なくとも発売時から現在に至るまで洋楽部門の販売ランキングの上位にランクされた事実は認められない。また、2008年以降にアルバム、シングルが発売された事実も認められない。
 そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、該文字がロックバンドの名称を想起させるものとは言い難く、直ちに特定の内容を表示するもの、すなわち、商品の品質又は役務の質を表示するものとはいうことはできず、かつ、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれもない。
 したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。

このケースは、失礼なことに著名なバンドじゃないから、という理由で登録された。
 著名なバンド名を商標として9類(CD)、41類(音楽の演奏)を指定すると品質表示と判断されるという。無名バンドならOKってことだ。
それって絶対おかしい。
ソニー(会社名)が、「ソニー」商標につきコンピュータを指定して出願したら、「ソニー製のものを表すにすぎない」と拒絶するようなもの。バンド名は、品質ではなく、出所表示機能を発揮するもの。
なんのために「商標登録」が必要なのか思い出してほしいものだ。