「プリッと旨い」はキャッチフレーズ?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2010-11789 3-1-6 登録 プリッと旨い 29 2011/5/31 キャッチフレーズ

指定商品:肉製品ほか

【当審の判断(抜粋)】
本願商標は、これをその指定商品中「肉製品,加工水産物,こんに ゃく」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「プリッとした食感を有する美味しい商品」であるとの商品の品質を表示したものと認識するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有するものとはいえないから、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。

審尋期間に応答せず。