「プリッと旨い」はキャッチフレーズ?
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2010-11789 | 3-1-6 | 登録 | プリッと旨い | 29 | 2011/5/31 | キャッチフレーズ |
指定商品:肉製品ほか
【当審の判断(抜粋)】
本願商標は、これをその指定商品中「肉製品,加工水産物,こんに ゃく」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「プリッとした食感を有する美味しい商品」であるとの商品の品質を表示したものと認識するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有するものとはいえないから、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。
審尋期間に応答せず。